2020.3.30

優良な外壁塗装業者が持っている資格について

 

外壁塗装業者を選ぶ際に目安として、外壁塗装業者が保有している資格を確認する方法があります。

もちろん資格を持っているからといって、すべての業者が優良というわけではありませんが
一つの基準になります。

今回は外壁塗装業者が持っていることの多い資格や建設業許可について紹介します。

 

外壁塗装業者の持つ資格

 

ホームページ上で自社に在籍している資格保有者数をアピールしている塗装業者も多いです。
資格はそれがなければ塗装工事ができないわけではありませんが、
国や公的機関が認めた資格ですから、それなりに信用の裏付けとなるためです。

ここでは、外壁塗装業者に所属する社員が保有していることの多い資格である、
塗装技能士、建築士、施工管理技士について説明します。

 

塗装技能士

塗装技能士は、都道府県職業能力開発協会が実施する国家資格で、
木工塗装法・建築塗装法・勤続塗装法・鋼橋塗装法・噴霧塗装法の5分野に分かれています。
それぞれ一級、二級、三級があり、一級と二級は実務経験が受験資格に含まれています。

当然、上位の資格になればなるほど求められる技能の範囲は広くなりますし、
質も問われるようになります。そのため、二級以上は職人の能力(腕)を
証明する資格といえるでしょう。

注意したいのは、この資格がないからといって塗装工事ができないというわけではありません。
外壁を塗装する職人の多くは、資格を持っていないでしょう。
というのも、資格保有者の有無は受注できる案件の規模に影響があるからです。

一軒家の外壁塗装に限れば、資格保有者が少なくても受注できるため、
必要最低限の人数でも良い仕事をする業者がいるのです。

 

建築士

次に、知っている人も多い建築士についてお話ししたいと思います。
建築士は国家資格であり、一級、二級、木造とあります。
個人の立場で取得できる建築・建設分野の最高峰の資格です。

一級建築士は二級建築士の実務経験がないと受験できないものとなっています。
また、建築士は業務独占資格と呼ばれるものでもあります。

業務独占資格とは、専門性が求められる特定の業務において、
国などが安全かつ適切に監理・遂行できる基準を満たしているか判断する資格のことです。

そのため、建築士法に定められた業務における監理者が、建築士ということになります。
外壁塗装工事でいう監理者とは、依頼人の代理人として実際に施工する業者に対してきちんと
工事が行われているかを監督する役割を持ちます。

したがって、外壁塗装業者に建築士を保有する社員がいる場合、施工の進捗を監理する
機能を有しているといえるでしょう。

 

施工管理技士

施工管理技士は、建設業法(「建築士法」とは別の法律です)に定められた国家資格です。
施工管理技士にも土木・建築・管工事・電気工事・造園工事・建設機械の6分野があり、
一級、二級に分かれています。現場監督の立場にいる人と捉えるとイメージしやすいでしょう。

施工管理技士は、前述の2資格よりも実務経験を重視したものです。
特に一級は受験資格が厳しくなっています。

受験資格は学歴やすでに保有している資格によって異なります。詳細は、
一般財団法人建設業振興基金のホームページをご参照ください。

施工管理技士は、職人のまとめ役として依頼人との折衝を担当したり、
職人の技術的な指導・監督を行ったりすることが多いです。

実際に塗装工事が開始される前に、
現場監督に名刺をもらったら、この資格の有無を確認するとよいでしょう。

 

建設業許可を得ているのかどうかで会社の規模がわかる

 

外壁塗装業者の総合的な信用を示すものとして、建設業許可という許認可があります。

これは、建設業法という法律に定められた許認可で、
一件の受注金額が500万円を超える場合には許認可を受けることが義務付けられています。
また、建設業許可は、公共事業の入札参加資格ともなっています。

しかし、一件の受注金額が500万円を超えない工事しか受注しない業者でも、
長年、営業を続けていて許可の要件を満たしている業者は、
多くの場合この許認可を受けています。

許認可を受けるための条件は、以下の4つです。

 

1:経営業務の管理責任者を有しているか

国土交通省によると、

「建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が
最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。」
(2020年3月現在)(引用元:国土交通省「建設産業・不動産業 許可の要件」

と定められています。

一言でいうと、定められた要件のいずれかを満たしていなければ取得することができない、
ということになります。

何かしらの建設業において6年以上の経営業務に準ずる地位以上の経験や、
許可を受けたい建設業において5年以上の経営業務経験などが要件として設定されています。
そのため、取得したいと思ってもすぐには得られないものと言えます。

 

2:専任技術者を立てているか

こちらも経営業務の管理責任者と同様、専門性が求められる業種であることから
取得に必要な要件が設定されています。
また、建設業は一般建設業と特定建設業に分かれており、その中でも複数の分類があります。

そのため、各分野で必要な資格が定められている関係で、
営業所ごとに専任者を設置する必要があります。

専任技術者として認められるのは、施工管理技士や建築士の資格を保有しているか、
建設業法に関する学科を修了しているか、といった要件が定められています。
そのため、基本的には実務経験のある社員が在籍していると捉えることができるでしょう。

 

3:誠実性があるか

かんたんに言うと、法令や契約を遵守している業者かどうか、ということです。
請負契約の不正や不誠実な対応をする恐れがある業者は許可しない、
と建設業法第7条第3号で定められています。

 

4:財産的基礎が安定しているか

建設工事は、事前に資材や人材、機械などを確保する必要があります。
その準備資金を確保できているかが要件の1つに定められています。

一般建設業では、500万円以上の自己資本または資金調達能力を有している、
または許可申請までの直近5年間継続して営業した実績を有していることが要件になります。

特定建設業の場合はさらに厳しい要件が設定されています。

「次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること」(2020年3月現在)(引用元:国土交通省「建設産業・不動産業 許可の要件」

つまり、事業者として健全な経営が可能かどうかも許可にあたって重要とされているのです。

以上をまとめると、「創業してある程度の年数がたっている」「安定した経営が行われている」
「有資格者が在籍している」「資金がある」業者でないと、実質的に許可を受けることが
できないということです。

そのため業者の信用を示す一つの基準となっているのです。

なお、5年に1回の更新が必要なため、更新していない登録番号を表示している業者は
疑ってかかるのが賢明でしょう。

 

資格の有無だけではなく自身の目で確認することも大切

さまざまな資格・許認可を見てきましたが、資格は目安にすぎません。
資格の有無だけで業者を選ぶのは少々危険です。
資格がなくても外壁塗装の工事が可能であることを認識しておきましょう。

では、資格以外の判断材料はなにがあるでしょうか。

見極めるには、業者の事務所やオフィスを見に行くことも効果的です。
自社でトラックや倉庫、塗料、足場を保有しているかどうかは、判断材料になります。

塗装業以外の業者も、下請け会社にまるごと施工を依頼することで、
外壁塗装工事を請けることができます。

そうなると下請けした会社が良い業者かどうかで工事の質が変わってくることになります。
自社で施工できる会社であれば、施工の細かい部分まで事前に確認ができるため、
安心しやすいと言えるでしょう。

 

まとめ

塗装業者の持つ資格について代表的なものを紹介しました。
職人の腕を示すのが塗装技能士で、塗装業者の総合的な信用を示すのが建設業許可です。
特に建設業許可の有無は業者選択の目安になると言えるでしょう。

それだけではなく、依頼しようと思っている業者が、
トラックや倉庫、塗料、足場などを保有しており、自社で施工しているかも大きな要素です。

インターネットで手軽にリサーチできる時代だからこそ、
自分の目で判断できる要素も事前にチェックしておくことが必要ではないでしょうか。

 

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弊社は、外壁塗装に関する情報を正直に公開しています。中には外壁塗装業界の不都合な真実もありますが、お客様に有料な業者を選んでもらうために包み隠さずお伝えしているのです。

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参考:

  • 【宮崎本社】
    〒885-0005 宮崎県都城市神之山町1990-1
    [TEL]0986-45-9311 [FAX]0986-45-9317
  • 【鹿児島本社】
    〒892-0841 鹿児島県鹿児島市照国町11-20 4F
    [TEL]099-210-7275 [FAX]099-210-7276
  • 【宮崎営業所】
    〒880-0934 宮崎県宮崎市大坪町倉ノ町4412-2
    [TEL]0985-34-9831 [FAX]0985-34-9832
  • 【日置営業所】
    〒899-2504 鹿児島県日置市伊集院町郡9-1
    [TEL]099-272-7755 [FAX]099-272-7758
  • 【鹿屋出張所】
    〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町1169-1
    [TEL]0994-43-3515
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